大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6595 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人棚村重信の上告趣意第一点は憲法違反をいうがその実質は量刑不当の主張

に帰し、同第二点は原審において主張判断のない事項に関するものであつて、いず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条二項の規定は被告人が判決

において有罪の言渡を受けた場合にその被告人に証人の喚問に要した費用の負担を

命ずることを禁じた趣旨でないことは当裁判所の判例〔判例集二巻一四号一九三四

頁〕とするところである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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